建設金額
土壌浄化法による下水処理場は、土壌被覆構造が二次公害防止装置となっているため、脱臭装置、消泡装置、病原菌飛散防止装置等が不要で簡素な技術の組合せとなっている。
 土壌浄化法の建設金額は、専業主体である市町村の意向やそれぞれの処理区の置かれている位置づけによって、自らが必要と思われる内容を組合せ、決めることができる。
汚 泥 処 理 建   物
①バキューム車
バキューム車
②移動脱水機
移動脱水車
①地下型機械室
採用した処理場
③ブロア室+管理室
採用した処理場
③脱水機(ベルトプレス)
ベルトプレス脱水機
④脱水機(遠心脱水)
遠心脱水機
②ブロア室のみ設置
④ブロア室+脱水機+管理室
規模の小さな処理場の場合

①・②

国土交通省の処理場の場合

②・③・④
自治省の事業や浄化槽の場合

①・②

農林水産省の処理場の場合

②・③

国土交通省の処理場の場合

③・④・⑤
⑤ブロア室+脱水機室+管理室+会議室

土壌浄化法は流入部分に粗目スクリーンのみを設置
土壌浄化法は計画水量に対して2日間の滞留時間を必要としている構造で、流入汚水は沈殿分離槽から消毒槽まで長水路押し流れ方式となっているため、複雑な機械や設備を経由することなく処理水質を確保する技術となっている。したがって土壌浄化法による建設金額の違いは、汚泥処理、建築物の大きさ等によって異なるため、その処理区の規模の大小だけでなく、事業主体の中で一番大きな処理場にあたる場合かどうか等で建設金額が異なってくる。